Contents
  1. 1. 定義
  2. 2. ライセンスの許諾
  3. 3. 適用される製品使用権説明書
    1. ライセンス認証番号の発効日において提供されているバージョンの場合
    2. ライセンス認証番号の発効日以降に提供されたバージョンの場合
    3. ライセンス認証番号の発効日における最新バージョンよりも以前のバージョンを使用する場合
    4. 他言語バージョンの使用権(クロスランゲージ)
  4. 4. 適格システムライセンス
  5. 5.ボリューム ライセンスプロダクトキー
  6. 6. 関連会社が既存のライセンス認証番号に基づき発注できる場合
  7. 7. ライセンスの譲渡及び再割当
    1. a. 関連会社または第三者に対するライセンスの譲渡方法
    2. b. 譲渡が認められない場合 お客様は、以下に該当するライセンスの譲渡を、いずれも行ってはなりません。
    3. c. 組織内でのライセンスの再割当
    4. d. 組織内でのデスクトップ オペレーティング システムに対するソフトウェア アシュアランスの再割当
  8. 8. 使用の制限
  9. 9. ソフトウェアの複製
    1. a. 組織内での導入に必要な複製
    2. b. 再イメージング権
  10. 10. 保証
    1. a. 限定的製品保証
    2. b. その他の保証の不存在
  11. 11. 権利侵害請求及び不正競争行為に関する請求に対する防御
  12. 12. 責任制限
    1. a.制限
    2. b. 一定の損害に対する免責
    3. c. 適用範囲
  13. 13. 更新
  14. 14. 準拠法および紛争解決
  15. 15. 遵守状況の確認
    1. a. 記録の保管および内部監査
    2. b. 監査権
  16. 16. 非独占契約
  17. 同意

マイクロソフト オープン ライセンス使用許諾契約書(0610J)

本Microsoft Open License使用許諾契約書は、「お客様」(オンライン レコード上でライセンシーとして記録された団体または個人をいいます)と、「当社」(マイクロソフト オペレーションズ ピー・ティー・イーリミテッド(Microsoft Operations Pte. Ltd.)のことをいいます)との間の契約書です。本契約は、(i) 本書に記載された各条件および条項、(ii) 製品表、 および(iii) 本契約に基づいて使用許諾される製品の使用条件を記載した製品使用権説明書によって構成されます。お客様は、本契約の中でお客様に許諾された権利を行使することにより、または、https://eopen.microsoft.com/JP/(または当社が適宜お知らせする別のサイト)上で本契約に対する同意を示すことによって、(i) 本契約の各条件および条項に拘束されることに同意し、(ii) お客様が本契約に基づいて製品の使用許諾を受けるにあたり、すべての資格条件を満たしていることを表明し保証するものとします。お客様が本契約書の各条件および条項に同意しない場合には、速やかに購入されたリセラーにご連絡の上、お支払い頂いた金額の払い戻しを受けてください。本契約書に関連してお客様が提供する個人情報は当社がhttp://www.microsoft.com/japan/licensing/vl/privacy.mspx に掲示する「マイクロソフトボリュームライセンス申込みおよび個人情報に関するご案内」にしたがって使用・管理されます。

1. 定義

「関連会社」とは、当事者に関して、当事者が所有し、当事者を所有し、または当事者と共通の所有下にある法人を意味します。「所有」の語は、直接または間接に50%を超える持分を有することを意味します。

「ライセンス認証番号」とは、オンライン レコード上で表示される当初の顧客固有の番号のことで、この番号によって、番号の発行後12暦月または24暦月にわたり、Microsoft Open Licenseプログラムにおいて発注を行うことができます。

本製品の「提供」とは、当該本製品に対するライセンスを当社がMicrosoft Open Licenseプログラムにおいて提供しているということです。

「本地域」とは、当初の顧客が設立され、かつ事業を行っているhttp://www.microsoft.com/licensing/programs/open/openregional.mspx に掲示される地域一覧において定義される地域をいいます。

「フィックス」とは、当社が一般向けに提供する製品のサービス パック、その他のバグ フィックス等を意味します。

「ライセンス」とは、発注された本製品の該当バージョンを使用する権利として製品表に記載されたもの(新規購入ライセンスまたはデスクトップ オペレーティング システムのアップグレードライセンス)を意味します。

「L&SA」とは、発注された本製品に対するライセンス及びソフトウェア アシュアランスをいいます。

「オンライン レコード」とは、https://eopen.microsoft.com/JP/(または、当社が適宜お知らせする別のサイト)上に表示される、当社が処理を行った個々の発注及び、ライセンスの譲渡、返品等の調整を反映した記録のことをいいます。

「当初の顧客」とは、ライセンス認証番号が最初に付与された団体または個人をいいます。

「本製品」とは、当社が有償でライセンスを提供する製品をいいます。

「製品表」とは、ライセンスプログラムに関し、当社が随時インターネット上で公開する一覧表で、当該プログラムに基づき提供される本製品(提供の有無は地域ごとに異なります)と、各本製品のライセンスにつき適用される特別の条件や制約を示したものを意味します。

日本語版の製品表は、http://www.microsoft.com/japan/licensing/product/pl.mspx よりダウンロード可能です。

「実行」および「使用」とは、製品の複製、インストール、使用、アクセス、ディスプレイ、作動、その他の方法による操作を指します。

「ソフトウェア アシュアランス」とは、ソフトウェア アシュアランスが発注された本製品の対象ライセンスについて、当社がソフトウェア アシュアランスの有効期間中に提供する当該製品の最新版にアップグレードし、使用する権利を意味します。

2. ライセンスの許諾

お客様は、各製品をオンライン レコードで表示される部数だけ使用することができます。お客様は、本契約のもとでライセンスを受けた製品の代わりに、かかる製品の (i) 旧バージョンまたは (ii) 他言語バージョン(他言語製品のライセンス、L&SAまたはソフトウェア アシュアランスが、発注されたバージョンの対応するライセンスタイプに支払われた価格と同額またはそれより安い価格で提供されている場合に限るものとします)を使用することができます。オンライン レコードおよび本契約書は、本契約に基づくライセンスを確認し、証明するものです。当社はいかなる製品の所有権をもお客様に対して譲渡するものではなく、かつ、当社は明示に許諾されていない権利のすべてを留保します。本契約には、製品サポートは含まれていません。

3. 適用される製品使用権説明書

本契約の下でライセンスされた製品に対して適用される製品使用権説明書は以下の通りです。

ライセンス認証番号の発効日において提供されているバージョンの場合

ライセンス認証番号の発効日(オンライン レコード上で表示されます)において提供されている本製品の最新バージョンについては、その時点で当該製品の当該バージョンに対して効力を有する製品使用権説明書が適用されます。

ライセンス認証番号の発効日以降に提供されたバージョンの場合

ライセンス認証番号の発効日以降において既存の本製品の新しいバージョンが提供される場合には、当該バージョンが最初に提供された時点において効力を有する製品使用権説明書が適用されます。

ライセンス認証番号の発効日における最新バージョンよりも以前のバージョンを使用する場合

本契約においてライセンスされた本製品についてライセンス認証番号の発効日の時点における最新バージョンよりも以前のバージョンを使用する場合、お客様がライセンスされたバージョンを使用した場合に適用される製品使用権説明書が適用されます。本契約においてソフトウェア アシュアランスまたはL&SAを発注した場合は、ライセンス認証番号が失効するまでに提供される最新バージョンを使用した場合に適用される製品使用権説明書が、同様に適用されます。但し、ご使用になる旧バージョンに、最新バージョンには含まれないコンポーネントが含まれている場合には、当該コンポーネントについては、当該旧バージョンに対する製品使用権説明書(但し、当該コンポーネントに適用されない部分を除く)が適用されます。

他言語バージョンの使用権(クロスランゲージ)

お客様がライセンスを受けた本製品の他言語バージョンを使用する場合、お客様による他言語バージョンの使用については、お客様がライセンスを受けたバージョンの製品使用権説明書が適用されます。

現行の製品使用権説明書及びアップデート版は、インターネット上(http://www.microsoft.com/japan/licensing/product/pur.mspx もしくはその後継サイト)またはその他の方法で随時お客様に提供しています。

4. 適格システムライセンス

本プログラムにおいて許諾されるデスクトップ オペレーティング システム のライセンスは、アップグレード用のライセンスのみです。本プログラムにおいては、デスクトップ オペレーティング システム に関してのフルライセンスは提供しておりません。

5.ボリューム ライセンスプロダクトキー

ライセンスされた本製品をインストールする際に、特定の「ボリューム ライセンス プロダクトキー(以下「VLK」といいます)」が必要になることがあります。VLKは、オンライン レコード等に記載された、お客様が発注毎に使用するお客様に固有の番号です。本契約において割り当てられるVLKが無断使用されたときの責任はお客様が負うものとします。VLKは、厳重に保管し、第三者には開示しないでください。VLKについての詳細は、 http://www.microsoft.com/japan/licensing/mpa/default.mspxをご確認ください。 

6. 関連会社が既存のライセンス認証番号に基づき発注できる場合

当初の顧客の本地域内のいずれかの国の法律に基づき設立され、かつ当該国で事業を行っている関連会社は、Microsoft Open License プログラムに基づいて、当初の顧客のライセンス認証番号を使用して、当初の顧客に設定された価格レベルで、ライセンスを発注することができます。当初の顧客のライセンス認証番号を使用する関連会社は、(i) 当該ライセンス認証番号の対象となっている製品群のみから発注し、(ii) 関連会社の所在地国に所在するリセラーを通じて全ての発注を行い、かつ(iii)当該ライセンス認証番号が失効する以前に全ての発注を行わなければならないものとします。当社は、いかなる発注も、合理的理由なく拒否いたしません。

7. ライセンスの譲渡及び再割当

a. 関連会社または第三者に対するライセンスの譲渡方法

お客様は、オンライン レコードで特定されたライセンスを、(a)関連会社に対する譲渡の場合、または(b)合併もしくは会社分割による場合に限って譲渡することができます。ただしその場合、以下の条件に従うことが必要となります。

  • (i) 同じライセンス認証番号のもとの全ての発注についてのライセンス及びソフトウェア アシュアランスの全部並びに、そのライセンス認証番号のもとで将来追加のライセンスを取得する権利を、すべて一括して同時に譲渡すること。 (ii) お客様が本契約を譲受者に提示し、譲受者が本契約の適用(適用される製品使用権説明書、使用制限の規定、責任制限の規定、および本条項で定める譲渡の制限規定などを全て含みます)に書面により同意すること。(iii)譲渡の日から30日以内に、当社の定める書式による、書面による譲渡に関する通知を当社に対して交付すること。

本条項で規定した条件または制限に違反したいかなる譲渡も、無効とします。

b. 譲渡が認められない場合 お客様は、以下に該当するライセンスの譲渡を、いずれも行ってはなりません。

  • (i) ライセンスの短期間(90日以内)の買戻しが予定される譲渡
  • (ii) 本製品に対する一時的な使用権の譲渡
  • (iii) ソフトウェア アシュアランスに基づくアップグレードの権利の譲渡
  • (iv) 発注されたソフトウェア アシュアランスが対象とする永続的ライセンスと分離しての、当該ソフトウェア アシュアランスにより本製品のいずれかのバージョンについて取得された永続的なライセンスの譲渡
  • (v) デスクトップ オペレーティング システム アップグレード ライセンスの基本となるオペレーティング システムのライセンスまたは本製品が当初よりインストールされていたコンピュータ システムと分離しての、デスクトップ オペレーティング システム アップグレード ライセンスの譲渡

c. 組織内でのライセンスの再割当

お客様は、デスクトップ オペレーティング システムに対する永続的ライセンス以外の本製品に対するライセンスを、お客様の組織内で再割当することができます。但し、お客様は、以下に該当するような再割当はしてはらならないものとします。

  • (i) 短期間(90日以内)に再割当をすること
  • (ii)下記d項に規定する場合を除き、ソフトウェア アシュアランスその他のアップグレード権を、その対象となっているライセンスと分離して再割当すること

デスクトップ オペレーティング システムに対する永続的ライセンスについては、お客様は、当該デスクトップオペレーティングシステムが最初にインストールされたデバイスから他のデバイスへ再割当することはできません。

d. 組織内でのデスクトップ オペレーティング システムに対するソフトウェア アシュアランスの再割当

お客様は、以下の条件を全て満たす限りにおいて、デスクトップ オペレーティング システムに対するソフトウェア アシュアランスを、お客様の組織内のデバイス間で再割当することができます。

  • (i)再割当先のコンピュータが、製品表において再割当先コンピュータ用として特定されている再割当時における最新バージョンの適格デスクトップ オペレーティング システムを実行するためのライセンスを有していること
  • (ii)従来のコンピュータについて、加入契約に基づいてデスクトップ オペレーティング システムのアップグレードがなされた場合には、お客様は、従来のコンピュータを当該アップグレード前の状態に戻すこと

お客様は、以上の場合を除き、ソフトウェア アシュアランスその他関連するアップグレードの権利と、当該ソフトウェア アシュアランス等が対象としているライセンスとを分離することはできません。

8. 使用の制限

お客様は、以下のことをしてはならないものとします。

  • 製品使用権説明書に別段の規定がある場合を除き、複数のコンポーネントから成る本製品につき、それぞれのコンポーネントを異なるコンピュータ上で実行したり、異なった回数アップグレード若しくはダウングレードをしたり、またはコンポーネントを別々に譲渡することにより、コンポーネントを分離することはできません。
  • 当社が別途契約で許諾した場合を除き、本製品をレンタル、リース、貸与またはホストすることはできません。
  • 本製品のリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行うことはできません。

本契約に基づいてライセンスされる製品には、アメリカ合衆国の輸出管理規則が適用されます。お客様は、当該製品に適用されるすべての国際法および国内法(アメリカ合衆国輸出管理規則ならびにアメリカ合衆国およびその他の国の政府によるエンドユーザー、エンドユーザーによる使用及び輸出対象国に関する制限を含みます)に従うものとします。当社製品の輸出に関する追加情報については、http://www.microsoft.com/exporting/をご覧下さい。

9. ソフトウェアの複製

a. 組織内での導入に必要な複製

お客様は、ライセンスを受けた本製品を、本契約書に従ってお客様のユーザーに対して配布する目的に限って、2条に定める部数だけ複製することができます。かかる本製品の複製は、当該製品に関する当社の認定マニュアル オーダー センターから取得されたメディアまたはネットワーク ソースからの正確かつ完全な複製(著作権及び商標表示を含みます)でなければなりません。お客様は、自らの事業所内において本製品のインストールを第三者に行わせることができますが、その場合かかる第三者の行為に対して、当該第三者が自らの従業員であると同様の責任を負います。お客様は、本製品を使用する従業員、代理人その他の者に対して、当該本製品が当社からライセンスされたものであってその使用または移転は本契約に定める制限に服することを周知されるよう、合理的な努力を払わなければならないものとします。

b. 再イメージング権

以下の条件に従って製品メディアを使用する再イメージングが認められます。お客様が(i)OEMから、(ii)小売業者からパッケージ製品として、または(iii)本プログラム以外の当社のプログラムによって、正規にライセンスされている場合、当該ライセンスの対象となる機器にイメージを作成するために、当該入手先からの複製に代えて、本契約に基づいて入手したメディアを使用することができます。但し、下記の条件を満たす必要があるものとします。

  • (i) お客様は、本契約に基づいて、再イメージングを行ういずれの本製品についても最低1ライセンスはライセンスを取得済でなければなりません。
  • (ii) お客様は、各各再イメージングについて、別途のライセンスを本プログラム以外の方法で取得済でなければなりません。
  • (iii) 本契約に基づいてライセンスされた製品、使用言語、バージョン及び製品のコンポーネントは、別途取得された正規ライセンスの製品、使用言語、バージョン及び製品のコンポーネントと同一でなければなりません。
  • (iv) オペレーティング システム及び当社の別のプログラムに基づくものを除き、製品タイプ(アップグレード、新規購入ライセンスなど)が、別途取得した正規ライセンスの製品タイプと同一である必要があります。

本条項に基づく再イメージングは別途取得した正規ライセンスに基づく使用条件や製品使用権の制限に服すものとし、本項によって、当社が追加の保証またはサポートの責任を負い、または保証もしくはサポート責任を延長するものではありません。

10. 保証

a. 限定的製品保証

当社は、本製品の各バージョンが、当社のユーザー向けマニュアルに従って実質的に動作することを保証します。本保証は、お客様が当該バージョンの複製物を最初に実行した日から1年間有効とします。本製品に関し法律により認められるすべての保証は、上記の1年間に限って効力を有するものとします。当社がお客様に本製品のサポート サービスを提供する場合には、業界において一般的に認められる基準および慣行に基づいて提供することおよびサポートサービスを提供するために営業上合理的な努力を行うことを保証します。使用許諾条件においてお客様に対して再頒布権が与えられた本製品のコンポーネントについては本保証は適用されず、また、本製品の不具合が事故、濫用、または誤用に起因する場合にも、本保証は適用されないものとします。上記の保証期間内にお客様から当社に対して本製品が本保証に合致していない旨の通知があった場合には、当社は、当社の選択により、(1)当該本製品についてお客様から支払い済みの代金を返還するか、または(2)本製品の修正もしくは交換を行うものとします。以上は、適用される法律により許容される限度で、お客様にとって、本製品が本条項に定めるとおりに機能しない場合の唯一の救済手段となります。

b. その他の保証の不存在

当社は、本製品、関連資料、及びサポート サービスのいずれについても、適用法が許容する最大限において、本契約において明示的に定める保証を除き、明示的にも黙示的にも一切の保証を行わず、法令上の保証も排除するものとします。従って、当社は、本製品、関連資料、及びサポート サービスに関し、権原、他人の権利を侵害しないこと、商品性、及び特定目的への適合性の保証を一切行いませんが、ここで除外される保証はそれらに限られません。当社は、当社がお客様に指定ないし推薦した第三者販売業者、開発業者、またはコンサルタントの提供する製品またはサービスに関しては一切の責任を負いません。但し、当該第三者の製品またはサービスがお客様と当社との間の書面の契約に基づき提供されたものである場合は、当該契約に明記されている限度で責任を負うものとします。

11. 権利侵害請求及び不正競争行為に関する請求に対する防御

当社は、お客様が、お客様の関連会社を除く第三者から、本製品またはフィックスが当該第三者の特許権、著作権、商標権のいずれかを侵害している、もしくは営業秘密に関して不正競争行為を犯している旨の請求を受けた場合、かかる請求からお客様を防御し、かかる請求に関する不利な最終判決(または当社が同意する和解)で命ぜられた金額を負担します。

お客様は、かかる請求を受けた場合直ちに書面で当社に通知するものとし、当社にかかる請求の防御または和解について一切の決定権を与えるものとします。また、お客様は、当該請求の防御において当社に合理的な範囲の援助を行うことに同意します。但し、当社はかかる援助を行うにあたり、お客様が負担する相当な実費をお客様に対して支払います。「不正競争行為」及び「営業秘密」はそれぞれ、不正競争防止法における定義によるものとします。

当社は、権利侵害請求または不利な最終判決が以下の(i)から(vii)のいずれかに該当する場合は、前段に定める義務を一切負いません。また、その場合、お客様は、かかる訴訟の結果生じたすべての費用及び損害を当社に弁償するものとします。 (i) 当該請求があったため実行を停止するよう当社がお客様に通知した後もお客様が本製品もしくはフィックスの実行をしたことに基づく場合、(ii) お客様が本製品もしくはフィックスを当社以外の製品、データもしくはビジネス・プロセスと結合させたことに基づく場合、(iii) 実質的に当社以外の製品、データまたはビジネス プロセスの使用に起因する損害が発生した場合、(iv) お客様が本製品もしくはフィックスを改変したことに基づく場合、(v) お客様が第三者に対して本製品またはフィックスを頒布したり、第三者のためにかかるソフトウェアを使用した場合、(vi) お客様が明示の書面による同意なしに当社の商標を使用した場合、(vii) 営業秘密に関して、お客様による不正取得行為、不正開示行為、もしくはその他の不正競争行為に基づく場合。

当社は、本製品またはフィックスについての権利侵害請求に関する情報を受け取った場合には、自己の費用で、(1)侵害が申し立てられている本製品またはフィックスを引き続きお客様が実行する権利をお客様のために獲得し、または(2) 本製品またはフィックスを侵害のないように修正するか、もしくは機能的には同一のもので侵害のないものに交換することができます。但し、これは当社の義務ではありません。かかる場合には、お客様は、侵害の申し立てのあった本製品またはフィックスの実行を直ちに停止しなければなりません。権利侵害請求の結果、管轄の裁判所よりお客様が本製品またはフィックスの使用を差し止める旨命じられた場合には、当社は独自の裁量により、お客様が使用を継続できるよう権利を得るか、本製品またはフィックスを機能的に同一のものに交換するか、商品もしくはサービス成果物を侵害のない形に修正するか、またはお支払いいただいた金額を返金し、侵害のある本製品またはフィックスのライセンスを終了するものとします。

第三者からお客様に対し当社の知的財産権に関する他の種類の請求がなされた場合には、お客様は速やかに当社に書面にて通知します。当社は、自己の選択により、かかる請求を本条に従って取り扱うことができるものとします。第三者から知的財産権侵害または不正競争に関する請求がなされた場合について、お客様がマイクロソフトまたはその関連会社に対して有する権利は本第10条に規定するものに限られます。

12. 責任制限

a.制限

お客様が当社に対し損害賠償請求権またはその他の支払い請求権を有する場合があります。本項において別段の定めがある場合を除き、お客様の請求の理由がいかなるものであれ、当社の責任は、適用法が許容する最大限において、お客様が請求の原因となっている本製品につき当社に対して現に支払った対価を上限とする直接損害に限定されます。無償製品、お客様に無償にて提供されたサービス、またはお客様が別途当社に対して料金を支払うことなく再頒布を行うことを許諾されているソフトウェアコードに関しては、当社の責任は500アメリカドル相当額を上限とします。本条で規定された上限は、本契約の履行に関する下記の規定には適用されません。

  • (i) 第11条で規定する、第三者からの特許権、著作権もしくは商標権の侵害または営業秘密についての不正競争行為に関する請求について当社がお客様を防御する義務及び、最終判決(または当社が合意した和解)で課せられた金額の支払いに関する当社の義務
  • (ii) 当社による重大な過失または故意による違反行為について、裁判所の判決によって課せられた金額に関する当社の責任

b. 一定の損害に対する免責

当社または当社の関連会社もしくはサプライヤーは、いかなる契約、本製品、またはサービスについても、それに関連して生じる拡大損害(特別な事情に基づく損害、間接損害、結果損害、付随損害、または逸失利益、営業の中断、営業情報の喪失、プライバシーの侵害、もしくはセキュリティーの侵害に対する損害などを含みますが、これらに限られません)については、当該損害の可能性につき知らされていた場合であっても、また、当該損害の可能性が合理的に予見可能であっても、一切責任を負いません。

c. 適用範囲

本条で明示的に定めるものを除き、本契約に定める責任の制限または損害賠償責任の排除に関する定めは、契約違反、不法行為、厳格責任その他の請求原因を問わず、あらゆる場合につき適用されるものとします。

13. 更新

本契約におけるライセンス認証番号のもとで発注されるソフトウェア アシュアランスの権利は、かかるライセンス認証番号の失効とともに終了します。終了時には、お客様はかかるソフトウェア アシュアランスの権利の更新を行うことができます。当社は、Microsoft Open Licenseプログラムにおけるソフトウェア アシュアランスの権利の更新を、合理的な理由なく拒否いたしません。更新にあたって、お客様は、製品表に記載された期限内に、お客様のリセラーに対して、お客様が更新を希望する全ての本製品の全ての複製物についてのソフトウェア アシュアランスの更新を発注しなければなりません。お客様がMicrosoft Open Licenseプログラムの下でライセンスを受けた本製品に対するソフトウェア アシュアランスの権利を更新しなかった場合、またはその他の理由でかかる製品のソフトウェア アシュアランスが失効した場合、後日かかる本製品についてソフトウェア アシュアランスのみを発注することはできず、改めてL&SAを購入しなければならないものとします。

14. 準拠法および紛争解決

本契約は、日本国法に準拠するものとします。本契約書に関する紛争については、東京地方裁判所が、第一審の専属的管轄権を有するものとします。

15. 遵守状況の確認

a. 記録の保管および内部監査

お客様は、お客様が使用する本製品に関して、通常かつ適正な記録をすべて保管するものとします。当社は、お客様に対し、ライセンス認証番号満了日の1年後までの期間内に、いつでも内部監査を実施し、お客様の組織全体で使用されている全ての当社製品について、お客様の名前で許諾を受けた有効なライセンス数と実際に使用されているライセンス数とを比較するよう、要求することができるものとします。かかる監査後、お客様は、お客様が(i) 当該監査で明らかとなった使用のすべてについて十分なライセンスを保持している、または(ii) 当該監査で明らかとなった使用のすべてについて十分なライセンスを発注した、という内容の、証明書をお客様の権限ある役員の署名入りで当社に提出するものとします。上記の監査を請求した場合でも、当社は、法律で認められるその他の方法により本契約を執行する権利または当社の知的財産権を保護する権利を放棄するものではありません。

b. 監査権

当社は、本契約の有効期間中、オンライン レコード上に記載されたライセンス認証番号満了日から1年間、お客様に対して監査を行う権利を有するものとします。ただし、かかる監査は、お客様の通常の営業時間内に、お客様の業務を不合理に妨げない方法で行われることとします。

16. 非独占契約

本契約は非独占契約です。本契約のいかなる規定も、お客様にMicrosoftのソフトウェアまたはサービスのライセンスの排他的な取得、使用または推奨を要求するものではありません。お客様は、お客様のご判断において、Microsoft以外のソフトウェアやサービスのライセンスを取得、使用または推奨に関する他の会社との契約を締結することが可能です。

同意

私は上記の契約条件を読解しました。オンライン上で確認された企業または組織 (用語の定義は上記文中にあります) の正式な代表者として、この契約条件に同意し、合意します。

お客様の氏名を入力して [同意します] をクリックしてください。

Last modified: 2006-10-19